第1条(認定発酵村長)
認定発酵村長(以下「発酵村長」という)とは、本規約に同意の上、当協会所定の方法に従い受験を行いこれに合格した場合に、日本発酵菌協会(以下「当協会」という)がこれを承認した者とします。

第2条(本規約)
本規約は、登録手続時および登録後に遵守いただく規約です。

第3条(本規約変更)
当協会は、本規約を任意に変更できるものとします。本規約に変更があった場合は、当協会所定のサイトに掲載したときに、その効力を生じるものとします。なお、本規約の変更後に当協会の利用があった場合には、発酵村長は変更を承諾したものとします。

第4条(発酵村長資格および発酵村長検定)
1.発酵村長資格
本規約に同意の上、当協会所定の申込みをされた者は、所定の登録手続終了後に発酵村長としての資格を有します。発酵村長検定は、発酵村長となる本人が行い、代理による登録は一切認められないものとします。なお、過去に発酵村長資格の取り消しを受けた方や当協会が適切でないと判断した発酵村長申込みについては、お断りする場合があります。

2.発酵村長検定
発酵村長検定の際には、注意書きをよく読み、所定の入力フォームに必要事項を正確に入力するものとします。

第5条(発酵村長情報の変更)
発酵村長としての資格を所有した後、登録内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届け出を当協会に行うものとします。変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、当協会は一切の責任を負いません。

第6条(登録した個人情報の取扱い)
発酵村長が登録した個人情報は、メールマガジン、広告等の情報配信、当協会が提供するウェブサイトを通じてのサービス提供、あるいは個人を識別できない形式に加工した上、統計データを作成したり、当協会の新サービス開発の資料として用いるものとします。
裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会、消費者センターまたはこれに準じた権限を有する機関、また当協会に対して秘密保持義務を負う者から、発酵村長情報についての提供を求められた場合は、当協会の権利、信用や財産を保護する目的で情報の全部又は一部を提供するものとします。
発酵村長が他の発酵村長または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと当協会が判断した場合は、当協会は発酵村長情報を当該第三者や警察または関連諸機関に通知することができます。

第7条(発酵村長退会)
発酵村長が退会を希望する場合は、当協会の所定の退会手続終了後に退会するものとします。発酵村長は退会した場合には、当協会の発酵村長としての権利、特典を失うものとします。

第8条(特定発酵村長の利用禁止、発酵村長資格取り消し)
当協会は特定の発酵村長が次の各号に該当すると判断した場合には、当該発酵村長による当協会の利用を停止または当該発酵村長の資格を取り消すことができるものとします。これにより当該発酵村長に何らかの損害が生じたとしても当協会は一切の責任を負わないものとし、また、いずれかの項目に該当することにより当協会および第三者が損害を蒙った場合、その損害を賠償するものとします。
入力されている情報に改ざんをおこなった場合
法令や本規約等に違反する行為があった場合
当協会利用において不正利用があった場合
当協会の運営を妨害した場合
その他、当協会が発酵村長として不適当と判断した場合

第9条(通知)
当協会からの通知は、当協会に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもって通知するものとします。但し、緊急を要する場合には、その他の通知手段も使用するものとします。

第10条(サービス利用)
発酵村長は当協会所定の利用規約を遵守し、各サービスの規約・ガイドラインなどに基づき、当協会のサービスを利用するものとします。

第11条(禁止事項)
発酵村長は当協会を利用するに際し、次の各号の行為を行うことを禁止します。
本規約に違反すること
公序良俗に反すること
犯罪的行為に結びつくこと
当協会、他の発酵村長または第三者の知的所有権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない)を侵害すること
他の発酵村長または第三者に不利益を与えること
当協会の運営を妨げること、または、当協会の信用を毀損すること
同一人物が複数の発酵村長登録を行うこと
その他、当協会が不適当と判断すること

第12条(協議)
当協会の利用に関して発酵村長と当協会の間で問題が生じた場合には、当協会は発酵村長と誠意をもって協議しその解決に努めるものとします。

第13条(規約違反)
発酵村長の方が、本発酵村長規約に違反するような行為等を発見された場合には、当協会までご連絡いただけるものとします。

第14条(準拠法、合意管轄)
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


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